お墓に関する費用は大きな出費となるため、税金の扱いについて正しく理解しておくことが重要です。
一般的に、お墓そのものを購入する際には「消費税」はかかりません。
これは、お墓が墓地や仏壇と同じく非課税取引に分類されるためです。
ただし墓地の使用権に支払う永代使用料や、墓石の設置工事にする一部の作業には業者によっては課税対象となる場合もあるため見積もりの段階で詳細を確認する必要があります。
お墓の相続に関しては「祭祀財産」で扱われるため、通常の相続財産とは別枠で考えられ原則で相続税の対象にはなりません。
これは遺産分割の対象外となるため、他の相続人と均等に分ける必要がないという特徴も持っています。
しかし税金で現実にはお墓の管理費用や維持費、清掃・修繕に関する負担が発生するため相続人同士でトラブルになることも少なくありません。
そのためあらかじめ墓の管理者や将来の費用負担について話し合いをしておくことが、後々の問題回避につながります。
なお最近では生前にお墓を購入する人も増えていますが、この場合も税法上は同様に非課税とされており課税逃れの目的で購入されるようなケースを除けば問題ありません。